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施設利用にあたり

サービスが利用できる方

第一号被保険者

◇65歳以上の方です。
①寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態(要介護状態)にある方。
②常時の介護までは必要ないが、家事や身支度など、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)にある方。

第二号被保険者

◇40歳から64歳までの医療保険に加入している方です。
①初老期認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる16種類の特定疾病により要介護状態や要支援状態になった方。

申請からサービスまでの利用手順

1.要介護認定の申請

利用者の方が市町村へ申請して要介護の認定を受けます。

2.調査員の聞き取り調査

市町村の職員などが心身の状態など聞き取り調査を行います。

3.要介護の認定

審査会で要介護度が判定されます。

4.認定通知

申請から1ヶ月以内に認定結果が通知されます。

5.介護サービス計画の作成

要介護認定を受けた方は介護支援専門員(ケアマネージャー)に相談し、利用者自身ご家族も介護サービス計画を作成できます。

6.サービスの利用

銀砂台へお申し込みいただきます。
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